北本税理士事務所             〒542-0081
    Kitamoto tax office                 大阪市中央区南船場1丁目11番9号 長堀八千代ビル5階G室
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 新設法人応援パック



  
会社設立おめでとうございます!
  
  
 資料整理方法の説明から会計ソフトの導入・入力指導、節税対策、申告まで
  
一括
サポートするサービスです。また、契約後3ヶ月は毎月訪問、それ以降は
   3ヶ月に一度訪問します!
  
     サービス内容すべて含めて 
総額 350,000(税込) 20.1.9現在

        (注)上記金額には会計ソフト代は含まれておりません。
            また、2年以上顧問契約をして頂くことが条件です。


■はじめに   

    会社設立、開業おめでとうございます。

    会社を設立すると個人事業と比べ社会的な信用が増しますし、従業員やアルバイトの
    確保がしやすく、また税金面でもメリットがあります。しかし、逆に各種手続きをしたり、
    帳簿をつけたりなど事務作業の負担が増えます。

    そこで、当事務所では、事務作業の負担を軽減して頂くため会社ごとに合わせた
    効率的な資料の整理、保存方法から会計ソフトの使い方までお教えします。

    また、期限内に青色申告などの届出を行い税法上の特典を受け税金対策をし、
    あらかじめ決算前に損益予想することで
第1期目から節税対策を行います。


 ■サービス内容

   1. 2期目以降の月額報酬、決算報酬の対象となるサービス内容すべて。
                                              →詳しくは
   2.届出書の作成
        青色申告の承認申請書などを所轄公官庁に提出(期限内(※)に提出する
        必要があります)
          ※期限内に提出できないと『第1期に発生した損を第2期以降に使える』など
            税法上の特典を受けられなくなります。

   3.資料整理
        会社に応じた効率的な請求書、領収書などの整理、保存方法を説明します。

   4.帳簿の作成
        会計ソフトの初期導入をし、使用方法を説明します。
          ※会計ソフトは弥生会計を使用します。

   5.給与の決定
        第1期目の損益を事前にシミュレーションし役員報酬や従業員給与の額を決定します。

   6.消費税の有利判定   
        上記4と同様に損益を事前にシミュレーションし、消費税の有利判定をします。
        通常、資本金が1千万円未満の場合は第1期、第2期とも消費税が免除されますが
        第1期目は設備投資が多く消費税を受取るよりも払う方が多くなるケースがあります。
        その場合、第1期、第2期の免除をすることをやめ、消費税の対象者となることで
        
消費税が戻ってくることもあります

   7.年末調整、法定調書作成及び償却資産税の申告

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